企業や官公庁,地方自治体,独立行政法人や大学や病院等において,犯罪行為や,犯罪とまでいかなくとも,法令違反や社会的非難を招くような不適切な行為があった場合,「第三者委員会」を設置して,調査依頼をすることが当たり前のようになってきました。
第三者委員会のメンバーとして,必ずといってよいほど,弁護士が選任されています。
また,第三者委員会のみならず,官公庁や地方自治体等では,様々な有識者会議が設置され,弁護士がメンバーとなっています。
弁護士に期待されていることを読み違えると,せっかく「第三者」の「厳しい目」でチェックしてもらおうとした意図も崩れ,社会的に受け入れられないということを感じております。
日弁連のHPでも,「第三者委員会ガイドライン」が公開されており,あらためて,「第三者」として弁護士に期待されていることに想いを馳せているところです。
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/100715_2.pdf