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反社会的勢力の取引からの排除・・・暴力団情報を銀行に提供
2018.01.09

以前のブログで,

 

金融機関においては,平成20年に金融庁が反社会的勢力による被害防止に係る監督指針の改正を行い,「反社会的勢力とは一切の関係を持たず,反社会的勢力であると知らずに関係を有してしまった場合に速やかに関係を解消できるよう,取引約款に暴力団排除条項を導入するなどの取り組みを行っているか否か」をチェックすることになり,各金融機関が,預金取引約款に暴力団排除条項を導入することになりました。

 

今般,最高裁判所が,暴力団排除条項を遡って適用した口座解約は有効であるとした福岡高等裁判所平成28年10月4日判決について,暴力団員側の上告を退け,銀行の勝訴が確定しました。

 

と書きました。

 

しかし,暴力団排除条項によって,暴力団をはじめとする反社会的勢力と判明した場合は,取引から排除できることになったとしても,実際に,取引相手が反社会的勢力であるか否か,どうやって判断するのか,その情報をどう収集するのかが,問題となってきました。

 

平成30年1月4日から,警察庁が,銀行の新規個人向け融資取引(預金取引ではなさそうです。)について,オンラインで暴力団情報の照会に応じるシステムの運用を始めたとのことです。

銀行は融資の申し込みがあれば、本店に設置された専用端末を使い、預金保険機構を通じて警察庁のデータベースにオンラインで照会。申込者が暴力団の組員や元組員などに該当した場合、銀行側は間違いがないかさらに都道府県警に個別に照会して情報を確定させるとのこと。

 

これまで,銀行側は独自にデータベースを作るなどし,不審な場合は都道府県警に個別に相談していましたが,オンラインで付き合わすことで精度が高くスムーズに確認できることになります。

 

ちなみに,警察庁のデータベースを使った照会システムは,すでに証券業界で平成25年1月から運用が始まっており,2例目。