令和5年2月20日から,改正後の民事訴訟法133条に基づき,住所等又は氏名等が相手方当事者に知られることによって社会生活を営むのに著しい支障を生じるおそれがある場合,住所等又は氏名等を秘匿する旨の裁判をしてもらうことができるようになりました(法務省HPの「住所、氏名等の秘匿制度の創設」参照)。
訴状には、原告の住所・氏名を記載しなければならず、裁判所からの書類等を受け取るために、
送達先(ex. 住所)の届出をしなければならないことから、DV被害者が、加害者に、住所・氏名を知られることをおそれて訴えを躊躇したり、居場所が推知できるような情報の記載がある書面を証拠として提出することを控えたりすることがありました。
そのような事態を避けるため、これまでも、法律上「秘匿」制度はありませんでしたが、例えば、現住所を秘密にしておきたい場合には、実際には居住していない便宜的な住所(例えば、前住所、住民票上の住所、実家の住所、代理人弁護士の事務所) を記載する方法をとっていましたが、判決書にも便宜的な住所が記載されるため、強制執行や登記ができなくなるおそれがありました。
また、秘密にしておきたい情報が記載された書面はマスキングをした上で提出するなどしていましたが、マスキング部分の情報が反映された判決にならないおそれもありました。
今回、住所・氏名の秘匿制度が創設されたことにより、
秘匿決定の効果として、
① 秘匿決定において定めた住所又は氏名の代替事項を記載すれば、真の住所又は氏名の記載は不要
② 他の当事者等による秘匿事項届出書面の閲覧等は制限される。
③ 訴訟記録中の他の秘匿事項・推知事項の記載部分の閲覧等の制限申立て・決定が可能となる。
代替事項の効果と範囲として、
○ 代替事項の定めの効果は、「当該事件並びにその事件についての反訴、参加、強制執行、仮
差押え及び仮処分に関する手続」に及ぶほか、(これらは例示であり、)これら以外の裁判手続であっても代替事項の定めの目的に反しない限り、その効果は及ぶ。
ことになりました。