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「成年後見制度支援信託」って?
2016.02.29

銀行の窓口で,本人確認が厳しく言われるようになってから,ご親族が,認知症等になされたご本人名義の預金の手続をしに行こうとしたら,「成年後見人に選任してもらってから手続して下さい。」と言われ,成年後見申立のご相談にいらっしゃる方が多いように感じます。

裁判所が公表している「成年後見関係事件の概況」でも,主な申立の動機は「預貯金等の管理・解約」が第1位です。

 

多額の財産をお持ちの場合,弁護士や司法書士等の専門職が,成年後見人に選任されることが多かったのですが,ご親族からすれば,ご本人の生活費や医療費をご本人の名義の預金から出したいと希望しているだけで,特に,専門的知識を生かして対応をする必要のないケースがあります。

 

そこで,平成24年2月1日に,成年後見制度支援信託制度ができました(現在は,三井住友信託銀行,三菱UFJ信託銀行,みずほ信託銀行,りそな銀行が取扱いをしている)。

ちなみに,平成26年の1年間で信託契約された財産の平均は3600万円。

成年後見制度支援信託制度など,聞き慣れない言葉ですが,今後,件数は確実に増えていくと思います。

いまのところ,不動産や株式等の金融商品などは,信託の対象にはならないようですが,ご本人の財産を適切に管理できる制度の一つとして,利用できる仕組みが増えたのは,よいことだと思います。