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法定相続情報証明制度 スタート
2017.07.14

平成29年5月29日から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。

 

相続の各種手続で,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。

相続人が配偶者・子だけであれば,戸除籍謄本の数も少ないのです,配偶者・子がおらず,兄弟姉妹も亡くなられていて甥・姪が相続人となる場合など,相続人すべてをもれなく確認するのも大変ですし,相続関係を証明するために非常にたくさんの戸除籍謄本が必要になります。

相続人に漏れがあると,せっかく遺産分割の話をすすめていても,やり直しになってしまう危険性があります。

 

今般,担当している遺産分割事件で,相続関係が複雑で,全ての相続人の方を把握できているのか不安になる事例があったのですが,司法書士さんと相談をし,法定相続情報証明制度を利用してみました。

 

法務局が主体的に相続人の範囲を調べてくれるわけではなく,申出人が,相続関係人の戸除籍謄本と相続関係図を提出しなければならないのですが,法定相続人の範囲について法務局に確認いただけたと,安心して遺産分割を進めることができると感じました。