お知らせ・ブログ
民法(債権関係)の改正の次は。
2015.03.10

平成27年1月1日以後の相続から相続税の基礎控除が縮小されるとの改正につき、新聞・雑誌・テレビなどでも紹介されたこともあって、相続のご相談が増えたように感じます。

みなさん、「相続」が「争族」とならないように、事前に準備をしておきたいとの思いをお持ちだと感じているのですが、実際に相続に直面すると、親族間での考えや思いの違いから、うまく調整ができないことも多々あります。

 

民法の債権分野は、平成27年2月24日、法制審議会で「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」が採択され、今国会での改正が見込まれています。

同日、法制審議会において法務大臣から「民法(親族関係)の改正について」諮問がなされました。「高齢化社会の進展や家族のあり方に関する国民意識の変化等の社会情勢に鑑み、配偶者の死亡により残された他方配偶者の生活の配慮等の観点から、相続に関する規律を見直す必要があると思われる」とのことです。

 

家族のあり方に関する国民意識は、人それぞれと感じていますので、なかなか集約するのは難しいのではないかと思いますが、今後、どのように審議されていくのか注視していきたいと思っています。