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交通事故等の損害賠償「遅延損害金」の充当問題
2015.03.16

交通事故などの損害賠償事案で,労災給付,年金等の支給がされることがあります。

 

その調整の場面で,年金等が損害賠償の「元本から」か「遅延損害金から」充当される(差し引かれる)かによって,遺族側が受け取る賠償額が大きく異なります。

低金利時代において,遅延損害金の利率が年5%と高率であるためです。

 

平成27年3月4日,労災で死亡した人の遺族に支給される遺族補償年金を損害賠償金の元本と遅延損害金のどちらから差し引くかが争われた訴訟において,最高裁裁判所が「元本から充当すべき」との判断をしました。

 

これまで,交通事故において被害者に後遺障害が残り,労災給付,障害基礎年金・厚生年金が支給された事案については「元本から」充当となっていましたが(最高裁判所平成22年9月13日判決),被害者が死亡し,遺族補償年金等が支給された事案では「遅延損害金から」充当となっていました(最高裁判所平成16年12月20日判決)。

今回の最高裁判所判決は,労災による損害賠償と遺族補償年金の事例ですが,理由の中で,平成22年9月13日判決を引用しつつ,平成16年12月20日判決を変更すべきとありますので,交通事故の事案においても,同様に判断されることになると思われ,結果的に遺族側の賠償金が減少することになります。

 

ただ,今回の判決でも,「制度の予定するところと異なってその支給が著しく遅滞するなどの特段の事情」のある場合は,違う判断もなされる余地があることになっています。

具体的に,どんな場合なのでしょう・・・。