今日から4月です。
改正された民法が,令和2年4月1日から施行されますが,改正された民事執行法も,今日から施行されます。
民事執行法の改正された内容は,以下のとおり。
1 債務者の財産開示手続の見直し
債務者の財産に対して強瀬執行するには,裁判所に強制執行の申立てをする必要がありますが,債務者のどの財産を対象とするのか,申立てる側が特定しなければなりません。
そこで,債務者を裁判所に呼び出し,どんな財産を持っているのかを裁判官の前で明らかにする手続(=財産開示制度)が平成15年に導入されました。
しかし,なかなか,利用がしづらいということで,今回の改正で,より使く,強力なものに改正されました。
① 財産開示手続を利用できる債権者が,改正前は,債務名義に制限がありましたが,強制執行に必要な債務名義(仮執行宣言付判決や執行証書なども含む)があれば,申立てることが可能になりました。
② 呼び出し等に応じない債務者の罰則を強化されました(6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金)
2 第三者からの情報取得手続の新設
債務名義があれば,裁判所に申立てをして,債務者の財産に関する情報のうち,
① 預貯金等については銀行等に対し
② 不動産については登記所に対し
③ 勤務先については市町村等に対し
強瀬執行の申立てに必要な情報の提供を命じてもらうことができるようになりました。
但し,上記②,③は,まず,財産開示手続をする必要があります。
また,上記③は,養育費の支払い,生命又は身体の侵害による損害賠償金の支払いを内容とする債務名義に限られます。
3 不動産競売における暴力団員のかいうけを防止するための規定の新設
① 暴力団員,元暴力団員,役員に(元)暴力団員がいる法人等が,不動産競売において買受人とあることができなくなりました。
② 不動産競売において買受けの申し出をする場合,全員,暴力団員等に該当しないことを陳述することになりました(虚偽の陳述をした場合は,刑事罰が科せられます)。
4 子の引渡しの強制執行に関する規定の整備
① 改正前は,まずは,間接強制(裁判所が相手方に対して,子の引渡しや返還に応じるまで1日あたり○○円支払う旨の命令)をする必要がありましたが,一定の要件を満たせば,間接強制の手続をせずに,直接的な強制執行(裁判所の命令を受けた裁判官が子のいる場所に行って引渡しや返還を実現する方法)の申立てをすることができるようになりました。
② 改正前は,直接的な強制執行を行う場所に債務者(子の引渡しや返還をしなければならない人)がいる必要がありましたが,債務者の同席が不要となりました。その代わり,原則として,債権者(この引渡しや返還を求めている人)がいることが必要となりました。