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調停制度100周年
2022.10.28

裁判所の「調停制度」は、令和4年10月で100周年を迎えるそうです。

「調停」とは、裁判所(裁判官と調停委員が構成する調停委員会)が、お互いの言い分を聞いて、話合いによって問題解決を図る制度です。

 

大きくわけて、お金の貸し借りなど民事のトラブルを扱う民事調停と、離婚や相続など家庭のトラブルを扱う家事調停があります。

 

調停制度の発足は、大正11年(1922年)に、借地借家調停法が制定されたのがスタートで、関東大震災の後、借地借家の紛争解決に活用されたそうです。

昭和26年(1951年)には、民事調停法が制定されて、商事や金融債務など幅広い事件を扱うようになりました。

平成12年(2000年)には、特定調停(バブル崩壊後、多額の債務を抱えた人の経済的再生を目指す)、令和元年(2019年)10月1日からは、知財調停がスタートました。

 

私は、家事調停委員をしていますが、家事調停は昭和14年(1939年)人事調停法が制定されてスタートしました。

昭和24年(1949年)に家庭裁判所が設置され、家庭裁判所で家事調停を行われるようになり、昭和31年(1956年)には、家事調査官(現・家庭裁判所調査官)制度ができて、心理学等の専門的知識をもつ調査官の関与することができるようになりました。

 

100年の間に、世の中のニーズに答えるべく、調停制度も改正されていると、改めて感じました(民事・家事とも)。

トラブルが生じてしまった場合、紛争当事者だけで、話合いでの解決が難しい場合、調停制度の

利用も考えていただけたらと思います。