個人の方

成年後見・財産管理

成年後見(法定後見)

認知症、知的障害、精神障害等の理由で、判断能力が低下して財産を管理・処分することが困難な方のために、成年後見制度が設けられています。
ご本人の判断能力に応じて、成年後見、保佐、補助があり、それぞれ成年後見人、保佐人、補助人に就任した方が、ご本人の能力を補い権利を擁護するため、身上監護や財産を管理・処分をする制度であり、ご本人のすべての権限を失わせるものではありません。
これら制度を活用して、ご本人の生活を支援することができます。

任意後見契約

認知症、知的障害、精神障害等の理由で、判断能力が低下してしまったとき、家庭裁判所に成年後見(法定後見)の申立をした場合、必ずしも、ご本人の希望する方が成年後見人等に就任するとは限りません。
そこで、現時点では判断能力があるものの、将来判断能力が不十分になったときに備えて、事前に、ご本人に希望にそった内容と後見人を定めて、公正証書を作成しておく任意後見制度があります。判断能力が低下した時には、家庭裁判所に後見監督人の選任をしてもらい、任意後見人が財産管理・処分等を行うことになります。

財産管理

現時点では判断能力は問題ないが、銀行やその他の取引を自分が出向いてするのが億劫という場合、ご希望の内容に沿った財産管理契約を締結し、代理人として事務処理を行います。

その他

高齢者、障害者の方々に関する法的相談にも応じています。遠慮なくお問い合わせください。