個人の方

借金

予定通りの収入が得られなかったり、突然の出費が必要であったり、当初の予定では無理なく返済できるはずであったのに、いつの間にか借金や負債を抱えて返済をすることが難しくなっている方の問題解決のお手伝いをします。 解決の方法として、任意整理・過払金請求、個人再生(民事再生)、自己破産などの方法があります。
その方の生活の再建という観点から、どのような方法がよいのか選択して、解決を図ります。

任意整理・過払請求

複数の債権者から借り入れることにより多額の債務を抱えることになってしまった方の代理人として、債権者と交渉して、支払可能な債務額・返済額にまで減額する方法です。余力範囲内での支払額とすることにより、安定した生活ができるようにします。
利息制限法以上の利息での返済をしていた場合は、利息制限法の利息に引き直し計算をします。
その過程で、支払過ぎの利息があった場合は、債権者に対して払い過ぎたお金を返還請求します(過払い金請求)。

個人再生(民事再生)

住宅ローンその他の債務を抱えて返済を継続することが難しくなった方が、破産をしないで、経済再生を迅速かつ合理的に図る手続です。
この手続では、再生計画に従って債権者に一定の返済をすれば、残りの債務の免除を受けることができます。
住宅ローンがあり住宅を保有し続けたい場合は、住宅資金特別条項付きの再生計画を立て、裁判所の認可を得て履行すれば、住宅を手放すことなく、住宅ローンを完済することができます。
住宅を保有し続けたい場合のみならず、破産を回避したい事情がある場合、負債原因がギャンブルや浪費等のため破産で免責を得られない場合においても、活用することができます。

自己破産

破産とは,自分の財産や収入だけでは債務(借金)の全額を支払うことができなくなった場合に、破産管財人が、財産を金銭に換えた上で、その金銭を債権者全員に公平に支払い、債務(借金)を清算する手続です。裁判所から免責決定を得れば,借金から解放されます。
債務者の財産が少なく、破産管財人を選んでも、破産手続を進めていく上で必要な費用を払うことすらできないと予想される場合には、裁判所は、破産手続を開始するという決定をしても,破産管財人を選ばずに、直ちにその手続を終わらせる決定をします(「同時廃止」といいます)。
弁護士による適切な申立てにより、破産・免責を実現し、生活の再建を実現します。